遺言作成サポートプラン
自筆証書遺言秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることなく
プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必
要となります。
家庭裁判所の検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもとで、
遺言の内容を話し、公証人が筆記します。
そして公証人は、記録した文書を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして
筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。
これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、署名・捺印
して完成します。
(なお、言葉の不自由な方や耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることの
できる通訳を介して遺言を作成することができます。)
当サポートセンターでは、お客様がスムーズに公正証書遺言を作成できるよう、
作成時のアドバイスをはじめ、財産調査や※証人としての立ち会いまで安心して
お任せいただけます。
※証人立ち会い料として別途料金(10,000円~/1名)を申し受けいたします。
このような方におすすめします!
◎自分の死後、家族がもめる心配がある。
◎証人を頼める人が周りにいない。
※証人は、遺言内容と利害関係にある人はなることができません。
◎体が不自由である。
※公証役場に出向かなくても公正証書遺言作成は可能です。
・・・など、遺言作成をお考えの方はぜひご相談下さい!
サポート内容
Ⅰ.遺言作成におけるアドバイス及び作成支援
Ⅱ.遺言内容財産調査
Ⅲ.作成に必要な書類の取得代行
Ⅳ.原案作成、公証人との打合せ
Ⅴ.証人としての立ち会い ※ご希望の方のみ。別途立ち会い料が発生します。
サポート料金
◆基本料金 98,000円~
◆証人立ち会い料 10,000円~
※上記の料金いずれも消費税・法定費用等の実費は別途頂戴いたします。
無料相談にご予約の上、当サポートセンターにお越し下さいますと
より正確なお見積もりが可能です。
【ご予約専用電話:0120-58-2571】
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