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相続対策をしてよかった、という事例として次のようなケースがあります。
特例を適用したため相続税がかからなくなった!
夫が亡くなり、夫と住んでいた住宅(土地付き建物)を相続しましたが、相続税がかかるかかからないかくらいの財産価値だろうという予想がつきました。
相続税がかかるかどうか心配になって税理士に相談したところ、「小規模宅地等の特例」※というものがあり、居住用宅地については評価額が80%減になるため、それを適用すれば相続税は発生しないということがわかりました。
「小規模宅地の特例」を適用するためには相続税がかからなくても申告をしなければならないため、税理士に頼んで申告をしました。
結果、きちんと申告をしたおかげで相続税はかからず、不安も解消しました。
※「小規模宅地の特例」とは、住宅や事業に使われていた宅地については一定面積までの評価額が80%または50%減額されるものです。地価の高い都市部に住んでいたりすると、自宅の敷地だけで相続税の基礎控除額を上回ってしまうことがあり、相続税が発生してしまう可能性があります。相続税を払うために自宅あるいは店舗等を売却せざるをえなくなり、家族や事業後継者の生活が成り立たなくなってしまうといったことを避けるために設けられた特例です。
きちんとした遺言書を用意してくれていたため相続でもめずに済んだ
先日父が亡くなり、葬儀後に父が遺言を書いていたことがわかりました。
私は長男で、半ば絶縁状態にあった妹がいたのですが、家庭裁判所で遺言の検認をしたところ、父は遺言を書く際に妹の「遺留分」※についてきちんと明記してくれていました。
もし遺言に遺留分のことを考慮せず「全ての財産を長男に相続させる」と書かれていたら、妹から「私にも遺留分があるのだから全てをお兄さんに渡すのは承服できない」と言われてもめていただろうと思います。
父が残された家族のことを考えて、しっかりと遺言を作成してくれていたことに感謝しています。
※遺留分とは、法定相続人が法律上最低限相続できる割合のことです。
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