年の途中で死亡した人が事業や不動産賃貸などを行っていた場合で、
確定申告書を提出する必要があるときは、
その相続人が全員で、1月1日から死亡した日までに確定した
所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを
知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税を
しなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。
通常の確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間の所得の状況を、
翌年の2月16日から3月15日までに申告と納税を行う必要があります。
年の途中で死亡した人の準確定申告も、
対象期間は1月1日からの1年間ですが、
計算期間は、そこから相続があった日までとし、
申告と納税の手続きを行う必要があります。
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