相続人が不存在の場合、原則として亡くなった方の財産は国庫に帰属します。
しかし、家庭裁判所の審判により特別縁故者と認められることによって、
その財産を取得することができます。
特別縁故者とは、「被相続人と特別の関係(縁故)にあった者」を指し、
その範囲は次の通りです。
- ①被相続人と生計を同じくしていた者
事実上の夫婦関係にある内縁の夫や妻、事実上の養子関係にある者などがこれに当たります。 - ②被相続人の療養看護に努めた者
生計を同じくはしていなかったものの、療養看護に力を尽くした親族や隣人などがこれに当たります。 - ③その他特別の縁故があった者
上記①、②に準じて、被相続人との間に精神的、物質的な 交流関係にあった者がこれにあたります。(大阪高裁昭和46年5月18日) ただし、申立があった場合に限り、家庭裁判所は相続財産の全部 または一部を分与するかどうかを決定するため、 特別縁故者として財産を取得したいときは必ず申立をする必要があります。 なお、特別縁故者への財産の分与は、相続人がない事が前提となりますので、 特別縁故者の申立を行う前に相続人を探すための手続きが必要となります。 相続人を探す手続きや、特別縁故者の申立は、ともに期限などが 細かく規定されておりますので、申立をされる際には 専門家へご相談されることをおすすめします。専門家へご相談されることをおすすめします。 |
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