父親が亡くなって相続財産を調べていたら、
子ども名義で作成した預金通帳があったり、
専業主婦だった母親名義の預金通帳が見つかったりすることがよくあります。
口座の名義人が亡くなった父親ではないので、
父親の相続財産とは関係がないと思うかもしれませんが、
父親の財産とみなされれば相続財産となり
相続税が課税される場合があります。
こういった預金のことを「名義預金」といい、
名義人と管理・所有者が異なる預金のことを指します。
近年、相続税の税務調査では「名義預金」について
指摘されることが多くなっており、
税務署は、被相続人(亡くなった人)や相続人などの
預金履歴を独自に調査し、「名義預金」の有無を調べます。
具体例
父親(被相続人)が自分の子(相続人)にお金の贈与していた(子名義の預金口座に入金)
上記の具体例で、「名義預金」と認定される場合のポイントは下記の通りです。
①通帳や印鑑、キャッシュカードの保管管理は誰が行っているか?
通常は、名義人本人(子)が通帳、印鑑、キャッシュカードなどを保管し、
名義人本人(子)が必要とするときにいつでも解約、引出しが可能です。
一方、名義人本人(子)ではなく、父親が通帳等を管理しており、
預金の引出しなどは父親が自由に出来、名義人本人(子)が
自由にお金を引き出せないのであれば、
その口座にあるお金は「名義預金」として
父親の財産となる可能性があります。
②印鑑は誰のものであるか?
名義人本人(子)が口座開設を行った場合には、
通常は自分の印鑑で届け出をします。
父親と同一の印鑑で口座開設を行っていれば、
印鑑は亡くなった父親が管理し、
預金の引出しなどを父親が自由に出来る状態であったと想定されます。
なぜ同一の印鑑で届け出を行ったのか、
第三者が聞いても納得できる説明が必要となります。
③過去に贈与を受けた事実はあるか?
贈与とは、あげる側の「あげます」と貰う側の「もらいます」の
双方の意思と合意があって、はじめて成立するものです。
しかし、あげる側の「あげます」だけで、
もらう側の「もらいます」がない、というケースがよく見受けられます。
つまり、「あげる」ことをもらう側に内緒にしておきたい、というものです。
父親が子名義の口座を勝手に作り、その口座の存在を子が知らない、
というものです。
これでは、もらう側の「もらいます」の意思がないということで、
贈与の事実がないと判断されてしまいます。
「名義預金」と認定されないためには、下記の点に注意する必要があります。
・通帳や印鑑の管理は名義人本人が行う必要があります。
・贈与を行った場合には、贈与の事実を証明する証拠を残しておいたほうが良いです
(贈与契約書の作成、預金口座への振込、贈与税の申告など)。
「名義預金」を申告するかどうかは判断が難しいため、
当事務所へご相談ください。
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