和2年7月10日(金)制度開始
法務局自筆証書遺言保管制度のご案内から一部抜粋
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段です。
そして、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、
手軽で自由度の高いものです。
しかし、遺言者本人の死亡後、相続人等に発見されなかったり、
一部の相続人等により改ざんされるおそれが指摘されています。
この自筆証書遺言のメリットを損なわず、
問題点を解消するための方策として、
法務局(遺言書保管所)が遺言を保管する制度が開始されます。
☆相続をめぐる紛争を防止する観点
①自筆証書遺言に係る遺言書を法務局(遺言書保管所)でお預かりします。
②保管の際は、法務局職員(遺言書保管官)が民法の定める自筆証書遺言の方式について外形的な確認(全文、日付及び氏名の自署、押印の有無等)を行います。
※遺言の内容について、法務局職員(遺言書保管官)が相談に応じることはできません。
③ お預かりする遺言書は、その原本及びデーターを長期間適正に管理します。
④ 相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応します。
⑤ 相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他のすべての相続人等へ遺言書が保管されている旨の通知をします。
⑥ 本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要となります。
☆以下よくあるお問い合わせを載せます
Q:保管の対象となる遺言書は、どのようなものですか?
保管の対象となるのは、自筆証書遺言書のみです。
また遺言書は、用紙の大きさはA4版、片面で、法務省令で定める様式に従って作成され、とじたり封のされてないものでなければなりません。遺言書の見本または注意事項については法務省ホームページを参考にしてください
Q:遺言書のすべてをパソコンで作成できますか?
遺言書の本文、作成年月日及び氏名は、手書きで作成しなければなりません。自筆証書遺言書に添付する財産目録は、パソコンで作成しても構いませんが、各ページに署名押印が必要です。
Q:遺言書の保管の申請は、郵送や代理でもできますか?費用はどのくらいかかりますか
郵送や代理での申請はできません。必ず予約の上、遺言者本人が窓口に直接来庁していただく必要があります。遺言書の保管申請には1件3,900円となります。
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