新型コロナウィルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、次の要件のすべてに該当するときは、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められますので、所轄の税務署(徴収担当)にご相談ください
(申請による換価の猶予:国税徴収法第151条の2)。
要 件
- 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にする恐れがあると認められること。
- 納税について誠実な意思を有すると認められること。
- 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。(注1)
- 納付すべき国税の納期限(注2)から6か月以内に申請書が提出されていること。
- 原則として、担保の提供があること。(担保が不要な場合があります)
- すでに滞納がある場合や滞納となってから6か月を超える場合であっても、税務署長の職権による換価の猶予(同法第151条)が受けられる場合もあります。
- 令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限となります。
更に個別の事情に該当する場合は、他の猶予制度を活用することもできます。
個別の事情とは(例)
ケース1 災害により財産に相当な損失が生じた場合
ケース2 ご本人またはご家族が病気にかかった場合
ケース3 事業を廃止し、又は休止した場合
ケース4 事業に著しい損失を受けた場合
ケースによりご用意いただく資料が異なります。まずはお電話でご相談ください。
税務署において所定の審査を早期に行います。
猶予が認められると
▲原則、1年間猶予が認められます。(状況に応じて更に1年間猶予される場合があります。)
▲猶予期間中の延滞税の一部が免除されます。
▲財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。
納期限前から相談することができます。所轄の税務署に電話してください。
国税庁ホームページより
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