今年(2021年)3月5日に民法・不動産登記法(所有者不明土地関係)の改正等に関する要綱案が原案通り閣議決定されました。そして2021年4月21日に国会で成立し、改正法は公布から3年以内(相続登記義務化のみ)に施行されることとなりました。
そもそもこの法律が改正されるまでは相続登記は義務ではありませんでした。
相続で所有者が変更しても一般的には親族に権利が移っただけのケースも多く、第三者と権利を争うことにはならないため、相続登記を行わないで放置しておくこともありました。
ところが相続登記が長期間にわたり放置されると、相続人について新たな相続が発生するなどして権利関係がさらに複雑になり、最終的に所有者を特定することが出来なくなってしまいます。
全国にはこのような所有者不明の土地が多数存在し、空き家問題・空き地問題・さらに環境問題などを引き起こしています。
このような問題を解決するための改正法といえるでしょう。
相続登記が義務化されると、3年以内に登記申請を行わなければなりません。具体的にどの時点から3年かというと、被相続人(死亡した者)の相続財産の中に不動産があると知った日から3年です。
正当な理由なく相続登記を怠った場合は10万円以下の過料に科されます。
正当な理由の有無については明確な判断基準は今現在、明らかになっていません。
改正法の施行後に発生した相続登記は前述の知った日からから3年、改正法施行前に発生した相続登記は、知った日から3年、もしくは施行日から3年の遅いほうとなっています。
何らかの事情でどうしても3年以内の登記ができない場合は、相続人が登記官に対して申し出ることで(相続人申告登記制度)、申請義務の履行手段の一つとするとあります。
この場合過料は科されませんが、登記官がその者の氏名及び住所等を職権で登記するもので、持分は登記されませんので、売買・贈与などはできませ
亀戸・錦糸町相続サポートセンターをご利用いただく皆様には相続税の申告に必要な書類と相続登記に必要な書類はほとんど同じですので、同時に名義変更をさせていただいております。相続税の申告が不要でも、遺産分割協議書の作成・必要書類の収集など名義変更のお手伝いもいたしております。お気軽に担当者までお問い合わせください。