相続対策で孫を養子縁組することをお勧めする場合があります。
孫を養子にすることで、相続税上どんな効果があるのでしょうか?
孫を養子にした後に祖父が死亡した場合には、孫は相続人として財産を取得することができます。
これにより、本来なら一度長男が相続し、長男が死亡してから孫が相続するところを、
相続税及び相続手続きを一世代飛ばすことができます。
養子縁組とは、実際の血縁上の親子関係がない間柄において、法律的に親子関係を成立させる手続きをいいます。
養子縁組は、養親と養子(又は養子の実の親)の合意があれば成立します。
そして養子は子として血縁のある実の子と同じ立場となり、養親が死亡した場合には相続する権利を有することとなります。
相続税の計算においては、法定相続人に該当する人の数を基礎に計算する、以下の項目があります。
- 相続税の基礎控除 3,000万円+600万円×法定相続人の数
- 生命保険金、退職手当金の非課税額 500万円×法定相続人の数
いずれの計算も、相続税の課税対象から除外する金額を求めていますので、
法定相続人の数が多いほど除外する金額は大きくなり、相続税の負担軽減へとつながります。
また相続税の計算は、課税される財産の総額を各相続人の法定相続分で按分してから累進税率を乗じますので、
相続人の数が1人増え相続人1人当たりの法定相続分が小さくなるほうが、適用される税率が低くなる場合があり、
結果として相続税額が軽減できる可能性があります。
このように、一定の節税効果が期待できる養子縁組制度ですが、相続税を計算する上で無制限に養子を認めると、
相続税の課税逃れが横行する危険が生じます。
そのため、相続税の計算上、法定相続人の数にカウントできる養子の数は1人
(被相続人に実の子がいない場合には2人)までと、決められています。
これはあくまでも相続税を計算する上での決まりであり、民法上は何人でも養子縁組が可能であり、
養子となった人は全て平等に相続する権利があります。
相続税の計算上は有利になる養子縁組ですが、本来の相続人以外の人に相続権が発生するため、
他の相続人は自身の取り分が少なくなるなどの不利益を被ることもあり、現実にはトラブルも少なくありません。
また孫養子については、相続税上負担するべき税金が2割加算されるというデメリットも忘れてはいけません。