特別縁故者とは被相続人と特別親しい関係にあった人をいいます。
原則として被相続人に法定相続人がおらず、遺言で遺贈の意思を示していなければ、
だれも遺産を受け取ることはできません。
最終的には国のものとなってしまいます。
ただ法定相続人でなくても、例えば内縁の夫や妻など
被相続人と特別親しい人がいるなら、その人が遺産を受け取ることができます。法律は特別縁故者への財産分与を認めています。(民法958条の3第1項)
特別縁故者として認められる可能性のある人は、以下のような人です。
☆被相続人と生計を同じくしていた人(同居していた内縁の夫や妻、事実上の養子や養親)
☆被相続人の療養看護に努めた人(ただし介護士や看護師などが仕事として看護した場合を除く)
☆その他特別密接な関係にあった人(生前に被相続人が財産を譲りたいと言っていた友人知人など)