相続税申告のお手伝いをしていますと、まれに相続税申告期限までに遺産分割協議が整わない場合に遭遇いたします。例えば、ご依頼いただいた時期が相続税申告間際であった場合などです。もめているわけではないけど、どうしても申告期限までには分割ができない。このような場合、どうしたらよいでしょうか。
遺産分割協議とは何でしょう。そもそも遺産を相続する人が一人であれば、その人が遺産のすべてを相続します。分割協議は不要です。しかし相続人が複数いて、被相続人に遺言がない場合には誰がどの遺産を相続するか、話し合いで決めなくてはなりません。これが遺産分割協議です。
相続税の申告と納税は、被相続人が死亡をしたことを知った日の翌日から10か月以内に被相続人の住所地を所轄する税務署に行うことになっています。
相続税の申告は相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。分割協議が整わないという理由では相続税の申告期限が伸びることはありません。
そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人が民法に規定する相続分(法定相続分)に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税をすることとなります。
その際、相続税の特例である配偶者の税額軽減の特例(配偶者が相続する場合「1億6千万円」と「配偶者の法定相続分相当額」のうち、いずれか高い金額まで相続した財産について相続税がかからない制度)や小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(被相続人が居住用や事業用として使っていた土地を相続する場合、相続税の計算において土地の評価額を50%または80%減額できる制度)などが適用できない申告となります。
その場合、申告をする際に「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出します。この見込書を申告時に提出しておけば、期限後に遺産分割協議が成立した際に「配偶者の税額軽減の特例」や「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」を適用することができます。
ただし、上記の特例が使えない、未分割の申告においては、相続税額が多額になりますので、納税資金の準備と、分割成立後の、修正申告(納めた税額では不足していた場合) や、更正の請求(計算しなおして過大に納めていた税金があった場合など、取り戻すための手続)が必要となり、また、費用と時間がかかります。