目次
2023年の主な税制改正
新たに110万円の基礎控除が追加
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上子または孫に対して、2500万円までの範囲内で贈与税が課税されることなく贈与が可能となる一方で、相続が発生した場合には相続時の財産に加算して相続税が課税される制度の事です。早い段階で財産を移転しておきたい、将来的に評価額の上昇が見込まれる金融財産を増加させるような収益物件など、一定の条件下でのみ検討されることが多かった印象です。
一度この制度を適用した場合には、その後は年110万円までの非課税枠適用(暦年課税)を受けることができなくなるため、その適用には十分な検討が必要でした。 令和5年税制改正により、この相続時精算課税制度においても2500万円の控除枠とは別に110万円の控除枠が使えるようになり、実際に相続が発生した場合において加算される財産の取得価額にも含めなくて良いことになります。
財産が災害を受けた場合の評価額減額
これまで相続時精算課税制度を適用して生前贈与した財産は、相続時においては「贈与時の評価額」をもって相続財産への加算が必要でしたが、取得した財産が一定の土地または建物であって、申告期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、その被害部分に相当する額を控除した残額を、相続財産に加算すべき評価額とすることとされました。
生前贈与の相続税課税価格への加算期間等についての見直し(令和6年1月1日以降から)
相続または遺贈により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から生前贈与によって取得した財産がある場合には、贈与時の財産価額により相続財産に加算されますが、この期間が7年以内に贈与により取得した財産が対象となり対象期間が延びます。 ※相続開始前3年以内はその全額、4年~7年以内に贈与した財産については、合計額から100万円を控除した残額が加算対象となります。
2022年の主な税制改正
住宅取得資金の一括贈与
直系尊属(親や祖父母)から住宅を取得するための資金贈与を受けた場合の、贈与税の軽減を図る制度。省エネ住宅1,000万円、それ以外の住宅500万円となっています。
中古住宅要件の廃止・・改正前までは、この制度の対象となる家屋の要件は取得日以前20年以内(耐火建築物は25年以内)という要件がありましたが、新耐震基準を満たしている事を条件に、これが撤廃されました。
成人年齢引き下げに伴い、2022年4月以降の贈与からは、資金の提供をうける受贈者の対象年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。
2022年4月以降の未成年者控除
未成年者控除の額は、その未成年者が満18歳になるまでの年数1年につき10万円で計算した額です。また年数の計算にあたり、1年未満の端数があるときは、1年として計算します。(成人年齢が満20歳から満18歳に繰り下げられました。2022年4月1日以降)
なお本人の相続税から控除分を引き控除しきれなかった分がある場合は、その人の※扶養義務者の相続税から引くことが出来ます。※扶養義務者とは・・一般的に、配偶者、直系血族および兄弟姉妹の他、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
民法改正
相続税の改正に関しては下記のバナーから法務省の説明にアクセス可能です。

40年ぶりとなる、大幅な民法改正が行われました。
平成29年11月2日
引用元 法務省ウェブサイト:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_001070000.html
平成29年12月15日更新
平成30年 3月23日更新
平成30年 5月10日更新(改正事項別の説明資料のファイルを掲載しました。保証及び消費貸借に関する説明資料を修正し,債務引受及び寄託に関する説明資料を新しく追加しました。)
平成31年 3月27日更新(
「民法の一部を改正する法律の概要」の欄に経過措置に関する説明資料を新しく追加しました。「ポスター・パンフレット」の欄に「事件や事故に遭われた方へ」,「賃貸借契約に関するルールの見直し」及び「売買,消費貸借,定型約款などに関するルールの見直し」を新しく追加しました。)
令和元年 6月5日更新 (経過措置に関する説明資料を修正しました。)
法務省民事局
令和元年12月27日更新 (「ポスター・パンフレット」の欄にマンガ「桃太郎と学ぶ民法(債権法)改正後のルール」を新しく追加しました。)
平成29年5月26日,民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)が成立しました(同年6月2日公布)。