遺言書

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遺言書に関するコンテンツ

  • 遺言書作成
  • 3種類の遺言書について
  • 遺言書の書き方
  • 遺言書のメリット
  • 遺言書が出てきたら
  • 遺言の保管
  • 遺言の執行

近年、相続財産2,000万円以下における裁判所での調停件数は年々増加していますが、相続トラブルにおけるほとんどのケースで、遺言書があれば解決できたであろうと言われております。しかしながら、多くの方は遺言書に何を書けば良いのか、財産をどう分割すれば良いのかといったところからお悩みなのではないでしょうか?

そこで、当サポートセンターでは、上手な分割の方法から公証役場との各種調整まで、遺言書作成に必要な全てのお手続きを代行いたします。

遺言書の作成

近年、相続に伴う裁判所での調停件数は年々増加しており、中でも相続財産2,000万円以下のケースが特に増えています。つまり、「争続」問題は財産金額に関係なく、どなたにも発生しうる問題であるということです。

しかしながら、トラブルとなったご家庭では「うちは財産がないから相続トラブルなんて関係ない」と決めつけていたり、「うちの家に限って争いなど起きるはずがない」とたかをくくっていたり、「何らかの準備をしなくてはと思いながらも先送りにしていてそのまま亡くなってしまった」など、生前に何も対策を講じていなかったご家庭がほとんどです。

では、生前にどんな対策を講じるのが良いのかと言いますと、最も効果的なのは間違いなく「遺言書を書くこと」です。

遺言書に「財産を誰に何をどのように分割したいのか」を明記することで、こうした遺産相続争いを防ぐことができますし、遺言書があれば、法定相続人以外の特定の人を指定して、財産を渡すこともできるのです。

遺言書の種類

遺言書には、1.自筆証書遺言2.公正証書遺言3.秘密証書遺言の大きく3つがありますが、死後、確実に遺言書が相続人の手に渡り、かつ効力のあるものとするには「公正証書遺言」がお勧めです。

遺言書の見本

公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立ち会いのもとで遺言の内容を話し、公証人がそれを筆記したものに、遺言者・証人それぞれが署名・捺印し、最後に公証人が記名・捺印の上、遺言書の原本を公証役場にて保管いたします。
ですから、遺言者は相続人らに「公証役場に遺言を預けてある旨」を伝えておけば、確実に自らの意思を遺産分割に反映することができるのです。

このような方にお勧めします

亀戸錦糸町相続サポートセンターでは、これから遺言を書きたい方のために、遺言書作成をサポートさせていただいております。

  1. 自分の死後、家族がもめる心配がある
  2. 証人を頼める人が周りにいない
    ※証人の手配も当サポートセンターで承まわります(有料)
  3. 体が不自由で、公証役場まで出向くことができない方
    ※公証役場に出向かなくても済むように手配いたします

3種類の遺言書について

ここでは、遺言書(遺言)について説明していきます。

遺言は、自分の財産を託す法的な手段として生前に行われるものであり、
また、文字で残すのが原則で後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどは認められていません。
そして、遺言は共同では作成できず、必ず個人単位で作成しなければなりません。


遺言には通常、以下の3種類があります。
それぞれのメリット・デメリットとともに内容を見ていきましょう。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、本人が本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。
さらには読み取れる字で、読む者が理解できる文言を用い、法的に有効でなければなりません。

法務局での保管は可能となります。
詳しくはこちらへ

自筆証書遺言のメリット

・費用が掛からない 

・遺言内容の秘密が確保できる 

・遺言したこと自体を秘密にできる

自筆証書遺言のデメリット

・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実
(見つけられなかったり、破棄されるおそれがある)
 
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要 

・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる


公正証書遺言

公証人に対し自分の考えている遺言の内容を直接話しをすれば、公証人がその内容を書面(公正証書)にしてくれます。
また、作成するにあたっては証人を2人決める必要がありますが、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることができません。

公正証書遺言のメリット

・あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、
 最も確実に遺言を残すことが出来る  

・開封時、家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)

・遺産分割協議が不要

・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる

公正証書遺言のデメリット

・費用が掛かる(公証人手数料) 

・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる

秘密証書遺言


公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して公証人も内容を確認できないところが相違点です。

秘密証書遺言のメリット

・遺言内容の秘密を確保できる

・公証されているから偽造・変造のおそれがない

秘密証書遺言のデメリット

・公証人の費用が掛かる 

・手続きがやや複雑である 

・紛失・未発見のおそれがある

上記以外の遺言


以上3種類の遺言のほかに、船舶中や伝染病のため隔離されている場合、また本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が署名・捺印して作成することも可能です。

遺言書の書き方


遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては何の意味もありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、のちのちのトラブルを避けるためにきちんとした遺言書を作成されることをお薦めします。
その際は当サポートセンターへご相談下さい。

遺言の書き方ポイント

  1. 全文を自筆で書くこと。
  2. 縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。また、筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。日付、氏名も自筆で記入すること。
  3. 捺印をすること。認印や拇印でも構いませんが、実印が好ましいです。
  4. 加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上署名すること。

公証書遺言の書き方

  1. 証人2人以上の立会いのもとで、公証人役場へ出向くこと。
  2. 遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
    (聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口述に代えることができます。)
  3. 公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
  4. 遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで各自が署名捺印すること。
  5. 公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。

証人・立会人の欠格者について


遺言執行者は証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様に証人にはなれません。

遺言書のメリット

遺言はご自身が以下のケースに該当する場合には、遺言を遺し、不要なトラブルを回避させることが重要です。

1
家族、親族間が不仲で、相続トラブルになりそうだ
2
生前贈与差がついている
3
特定の人(世話になった人、可愛がっている人)に多くを遺したいと考えている
4
同居して面倒を見てくれる人、後を託せる人がいない
5
遠隔地に居住し、音信がつかない相続人がいる
6
財産のうち、不動産など分割しにくい財産の比率が高い
7
財産を社会、地域や福祉活動などに役立てたい

一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、遺言は大変有効な生前対策と言えます。

それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。

遺産分割協議をスムーズに進められる


遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば遺産分割が行われるのですが遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。

遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。

自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。

相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。

ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えると思います。

自分の好きなように財産を分けることができる

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、十分な生前対策を行う必要があります。これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。

遺言書が出てきたら

相続が発生したらまず行わなければいけないのが遺言書の有無の確認です。
もし遺言書が出てきた場合にはすぐに開封してはいけません。なぜならば遺言書の種類によっては開封してしまうと過料その他が発生する場合があるからです。

そこで、遺言書が出てきた場合の取り扱いやその後の手順などについて確認して行きましょう。 

遺言の検認・執行

遺言書の検認


相続が始まって遺言書が見つかったら、どのようにして遺言が実現されていくのでしょうか。
公正証書遺言は公証人役場に保管されているので相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐに見つけられない場合もあります。

いずれにしろ遺言は見つかった時点で速やかに、家庭裁判所へ持っていき検認を受ける必要があります。
(検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。)
家庭裁判所では相続人の立会いのもと遺言書が開封され、検認されます。

公正証書遺言は公証人に作成してもらった時点で公文書扱いとなりますから、検認の必要はありません

検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造、改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるほか、相続欠格として相続権を失うこともあるのです。

遺言書が2通以上見つかったら


もし遺言書が二通以上見つかった場合は、日付の一番新しい遺言書が有効とされます。
日付は記載されているはずですが、開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所に持ち込むことになります。

遺言書をなかなか見つけてもらえず、発見されたときには遺産分割が終わっていた、というケースもまれにあります。
遺言の内容が遺産分割の内容と違っていた場合は、侵害を受けたと知った相続人が相続回復請求権を行使することになります。相続回復請求権によって遺産は遺言どおり再分割されます。

遺言の執行


遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。

遺言執行者は必ずしも想定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現できないこともあります。

遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想される時は遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。

また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言に指定がなかったときは相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。

遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので専門家に依頼するのが通常です。

遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。

遺言の実行手順


1) 遺言者の財産目録を作る

財産を証明する登記簿、権利書などをそろえて財産目録を作り、相続人に提示します。

2) 相続人の相続割合、遺産の分配を実行する

遺言に沿った相続割合の指定をして、実際に遺産を分配します。登記申請や金銭の取立てをします。

3) 相続財産の不法占有者に対して明け渡しや、移転の請求をする

4) 遺贈受遺者に遺産を引き渡す

相続人以外に財産を遺贈したいという希望が遺言書にある場合は、その配分・指定にしたがって遺産を引き渡します。その際、所有権移転の登記申請も行います。

5) 認知の届出をする

認知の遺言があるときは、戸籍の届出をします。

6) 相続人廃除、廃除の取り消しを家庭裁判所に申し立てる

遺言執行者はこのような職務をこなしていかなければなりません。

調査、執行内容は相続人に報告していく義務がありますが、執行がすむまではすべての財産の持ち出しを差し止める権限を持っています。 
  
相続人は、遺言執行の職務を終了したとき、それに応じた報酬を遺言執行者に支払います。

その報酬額は遺言でも指定できますが、家庭裁判所で定めることもできます。

手続きの依頼(専門家に依頼するには?)


遺言執行など複雑な手続きの処理をまかせるのであれば、やはり専門知識をもった専門家にその職務を依頼することが望ましいです。
当サポートセンターでは公正証書作成などのお手伝いも承っております。

遺言についてのよくある質問

ここでは、遺言に関するお客様からよく頂く質問を3つ取り上げて、解説していきます。

A) 中小企業の経営者の事業承継について

年々中小企業の廃業率が高まってきていますが、その原因は経済環境という外部要因ばかりではなく、事業承継が円滑に進んでいないという現状もあるようです。

よくある失敗事例

7年ほど前に創業者の社長(従業員80名の繊維会社)が亡くなられて、専務を務めていた長男が会長の持ち株を全て相続したケースがあります。
2人の弟妹は事業用資産以外の預金や不動産などを相続する旨の遺産分割協議書を作成し、署名しました。
後年社長の妻(兄弟のお母さま)の相続分に対する不満から裁判となり、長男である専務が敗訴し、会社の株式を分割しなおすことになってしまいました。

結果、その会社で働いたことのない妹までもが経営に口出しをするようになり、これまで円滑だった会社経営に支障が出るようになってしまいました。
会社の業績は悪化し、お家騒動に嫌気が差した従業員の多くが会社を去り、事業規模を大幅に縮小せざるを得なくなってしまったのです。 

では、この場合、どのような遺言を遺せばよかったのでしょうか。 
遺言を残すに当たり、遺留分に関する規定に違反することはできません。
ですから、基本的には遺留分を侵害しないように配慮する必要があります

今回のケースにおいて、預金の金額や不動産の換価が次男、長女の遺留分を上回る場合は、遺留分減殺請求の可能性はありません。(しかし下回る場合には遺留分減殺請求を受けることが考えられます。)
次男、長女の遺留分は、それぞれ相続財産の6分の1ずつです。
遺言書を作成するときには遺留分の計算を誤らないよう、配慮する必要があります。

もっとも、遺留分を侵害する遺言であっても、そのような遺言書を作成すること自体は違法ではありません。
遺留分減殺請求があった場合には、それに応じなければなりませんが、請求がなされなかったときには遺言は有効に執行されることになります。

従って、遺留分を侵害される相続人に対しては、遺留分減殺請求を行使しないように希望を明記するのも1つの方法です。

ただし、そのような希望には法的拘束力はありませんので、注意が必要です。
しかし争いを未然に防止する事実上の効果を期待することが出来ます。

対策のポイント


・事業継続に必要な資産を相続させる場合に、それ以外の相続人には遺留分と同等かそれ以上の事業継続にあまり関係のない資産を残す内容にする。

・遺留分を侵害される相続人に対しては、事業継続のために遺留分減殺請求を行使しないように希望を明記する。

このように、経営者の他界後に大事に育ててきた会社が大幅な縮小を余儀なくされる、また、協力して会社を守り立てて欲しいと考えていた兄妹同士がいがみ合ってしまうことになります。

やはり、中小企業の経営者は絶対に遺言を残すべきなのです。


B)特定の人に相続させたくない場合


特定の人に相続をさせたくない場合はよくあります。
一体どのようにすれば、特定の人間に遺産を相続させないことが出来るのでしょうか。

よくある失敗事例


私の兄は妻子と長年別居しており、近所に住む姉と私が兄の生活の面倒を見ていましたので、妻子には相続させず、姉と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。

しかし、兄は遺言を残すことなく、他界してしまいました。
そして、遺言がないばっかりに、私と姉は兄の遺産を相続することなく、兄が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。

遺産分割後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『姉と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。

この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、兄がかわいそうでなりません。

私は兄に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。

では、どのような遺言を書けばよかったのでしょうか。

対策のポイント


・兄弟姉妹は、被相続人に子供やその孫等の代襲相続人がなく、直系尊属(両親・祖父母)がいない場合に、初めて相続人となることができます。
つまり、裏を返すと、被相続人の兄弟姉妹は遺言がなければ、遺産相続は全くできないのです。

ですから、兄弟姉妹にも相続させる旨の遺言を残す必要があったのです。


C)遺言だけを信用してはいけません。


上記の2つの例は遺言の必要性、重要性についてお話してきましたが、遺言を鵜呑みにして全面的に信用し痛い目に遭ってしまうという失敗事例を紹介します。

よくある失敗事例

5年ほど前に父が亡くなり、発見した遺言に書いてある通り、不動産、預金などを母と私と妹で分割しました。
このときは特に専門家に相談することなく、遺言の通りに母には住宅と不動産、私には3000万円ほどの預貯金、妹には額面2900万円ほどの株式をそれぞれ相続し、財産を分割しました。

そして、父が亡くなって一年後、突然固定資産税の通知が隣県のS市から父宛てに届きました。
改めて、S市の名寄帳などで調査してみると、父がそのS市に家庭菜園用の土地を保有していたことが判明しました。

しばらくすると、株式の評価額が大幅に下落してしまったために損をした妹が、「その家庭菜園用の土地を相続したい」と言いはじめ、「もし認められなければ、遺産分割を無効にするために、裁判所に対して、『調停の申立て』か『訴訟』を起こす」と言い始めたのです。

こんなことであれば、専門家に依頼して洗いざらい財産調査をするべきだった、と後悔しています。

対策のポイント

・遺言の内容を全面的に信じ込まずに、専門家に依頼し、一度は財産調査をかける



このように、遺言を利用して、後悔しない遺産分割を実現するためには、たくさんの事例を体験している専門家でないと、ポイントを押さえたアドバイスは出来ません。

専門家に相談しなかったばかりにかえって意図しないような結果を招く事もありますので、遺言で何か気になることがございましたらまず、ご相談下さい。

遺言の保管


遺言は書面で書くことになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらわなければなりません。発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効力も発揮しません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、改ざんされる心配の無い場所に保管しておく必要があります。

一般的に遺言は以下のような場所に保管されているケースが多いのです。

公正証書遺言の場合


公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。

ですから、相続人らに遺言書を作成して、公証役場の場所を伝えておけば十分です。

遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。 
 

国家資格者に依頼する場合


遺言書作成の際にアドバイスを受けた税理士・司法書士・弁護士に保管を頼むという方法があります。

税理士・司法書士・弁護士は守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。

従って、遺言書の存在すらも秘密にしておくことが可能です。 

第三者に頼む場合


自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。

しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、被相続人の死亡後、紛争のタネとなりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない公正な第三者に保管してもらうようにしてください。

自筆証書遺言の方式緩和

法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設について

遺言の活用