最近お手伝いしたケースで、遺留分減殺請求権を請求したお客様の案件と、
反対に遺留分減殺請求権を請求されたお客様の案件を立て続けに担当いたしました。
どちらも今回改正になった新民法施行前(令和1年7月1日より施行)の出来事でした。
今回は遺留分侵害請求権(旧遺留分減殺請求権)に関する基本的な部分と
民法の改正点についてお話いたします。
相続法において、被相続人が遺言を残していた場合、
その遺言の内容に基づいて遺産分割(相続人で遺産を分けること)を行うことが原則となっています。
ただし、遺言書に書かれている内容で遺産分割を行うと、
遺留分という最低限の遺産を取得する権利をもつ、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人が
遺留分に満たない財産しか受け取れないような場合、その法定相続人には、
遺留分を請求する権利があります。
その遺留分を請求する権利を『遺留分減殺請求権』といいます。
遺留分とは、法定相続分の1/2です。(兄弟姉妹以外)
また、遺留分減殺請求には時効があり、遺言があることを知った日から1年以内、
または相続があったことを知ってから10年以内です。
遺留分の減殺請求は自動的には発生しません。
期限内に遺留分を侵害した受遺者または、受贈者に対して、
内容証明などで請求を通知する必要があります。
この段階では裁判所に申し立てまでする必要はありません。
あくまでも遺留分減殺請求の意思があることを示せばよいとなっています。
遺留分減殺請求をおこす大多数の場合は、弁護士などの
法律の専門家に相談することが多いようです。
(個人での相続財産の価値判断は困難と考えます。)
相続法改正前においては、遺留分減殺請求権を行使すると、
その行使者の遺留分を侵害する限度で遺贈等の効果が失効し、
その限度で、遺贈等の目的財産についての権利が遺留分権利者に帰属しました。
この場合、遺留分減殺請求をした者と減殺請求された者の間で
財産が共有状態になることも多く特に事業用財産であった場合には、
円滑な事業承継が困難になるなどの問題がありました。
そこで改正民法では、減殺請求から生ずる権利を金銭債権化することとされました。(民法1046条①)
これにより前出事業用財産等が共有状態になることを避け、
遺贈等の目的財産を受遺者に与えたいという遺言者の意思を
尊重することができるという効果があることとなりました。
また遺留分侵害額請求権が金銭債権となったことから、
受遺者が直ちに金銭を用意できない可能性が出てきました。
そのため裁判所は受遺者または受贈者の請求により
債務の全部または一部の支払いにつき、相当の期限を許与できることとなりました。
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