相続手続き

相続手続

相続手続とは

相続手続とは、相続の発生後(被相続人の死亡後)、戸籍等を収集して相続人を確定し、遺産をもれなく洗い出して相続財産を確定し、各種不動産や銀行・保険その他の各種名義を変更するなどの一連の手続を指します。

また、手続によって期限が決まっていますので、葬儀が済んだのち、計画的に進めて行かないと期限に間に合わなかったり、期限間際でバタバタすることになりますので注意しましょう。(一連の流れは下図参照)

相続手続きのサポート内容

相続人の確定 戸籍(原戸籍)の確認、戸籍の附票・住民票の確認、相続関係図の作成
法定相続情報証明制度の申請
相続財産の確定 固定資産評価証明書取得、登記事項全部証明書の取得、金融機関残高証明書・有価価証券残高証明書の確認、借入金等の確認、その他財産・負債の洗い出し
簡易財産評価 不動産の簡易評価、株式等の簡易評価、財産目録の作成
遺産分割 遺産分割方法のご提案、遺産分割協議書の作成
各種名義変更 不動産の名義変更(提携司法書士に当センターにて依頼)、預金口座の名義変更(お客様に同行)、株式の名義変更、その他財産の名義変更

各種名義変更〜不動産・保険等、相続に関わる手続き〜

遺産分割協議が確定すると、次必要なのが相続財産(不動産や預貯金、動産等)の名義変更です。 

特に不動産については名義変更しない方もいらっしゃるようですが、後々トラブルになるケースが多々みられるため必ず行いましょう。

名義変更が必要な代表的なものは以下の通りです。

不動産の名義変更(相続登記) 

法務局で登記簿を閲覧すれば、誰でもその不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。 
相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。 

不動産名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。

不動産の名義変更の手続きの流れ 

おおよそ、以下の手順で行います。 

(1)遺産分割協議の終了

(2)登記に必要な書類の収集

(3)登記申請書の作成

(4)法務局への登記の申請

手続きの流れ

1.登記に必要な書類の収集

登記に必要な書類は、どのように遺産分割の協議が行われたかによって異なってきます。 

1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合 

 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 
 ・法定相続人の戸籍謄本 
 ・法定相続人の住民票 
 ・相続する不動産の固定資産税評価証明書 

2)遺産分割協議で決めた割合で相続をする場合

 ・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 
 ・法定相続人の戸籍謄本 
 ・法定相続人の住民票 
 ・相続する不動産の固定資産税評価証明書 
 ・法定相続人の印鑑証明書 
 ・遺産分割協議書 

2.申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。 
司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。 
ご相談いただければ提携司法書士のご紹介もいたします。

3.登記の申請

登記の申請書に集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。 
提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されたことになります。 

4.登記の費用について 

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。 
その際必要になる税金(登録免許税)は固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に
1000分の4を乗じた額となります。 

相続不動産の売却について

相続に関する不動産のご相談で最も多いのが、相続した土地・建物を実際には使わないので売却したいというものです。 

不動産の売却というイベントは、人生で何度も経験することではないため、こちらの経験値が不動産会社に比べると圧倒的に少ないのが現実です。 

より良い売却の方法、より良いタイミング、より良い特例の使い方など、ある程度専門家に相談して最低限の情報を把握した上で、実際の売却に進みましょう。

だれが相続するか決まっていない不動産を売却する場合 

相続財産を未分割のまま売却する場合には、各相続人が法定相続分に基づいて共同で相続し、売却したものと考えられます。 
この割合に基づいて売却代金等を按分し、それぞれが税金を計算して申告することになります。 
現にその不動産に居住している人は居住用の特例が使えます。 

なお、売却してしまうと法定相続分でそれぞれが相続することを同意したと判断されます。 
後に分割協議をして法定相続分と異なる割合で代金を分割することは原則的には認められませんのでご注意ください。 

相続してすぐ売却するときの注意点 

亡くなった人の自宅土地について小規模宅地の特例を使う場合には、相続税の申告期限(亡くなった日の10ヶ月後)までにその土地を売却すると、80%の減額が使えず、50%の減額になってしまうことがあります。 
たとえ減額できると言っても、30%の差は大きいので、注意して進めなければなりません。 

小規模宅地の特例は、土地の評価額を最大で80%減額するもので、実際にこの特例を使ったおかげで相続税がゼロになったというケースが良くあります。 
配偶者がその土地を相続する場合にはいつ売却しても80%の減額ができることになっているので心配ありません。 

この制度の適用を受けるにはその他にも様々な要件を満たす必要がありますので、必ず専門家に確認してください。 

ちなみに、相続税は現金で無事納税が完了していても、相続税申告から3年間はこの特例が適用でき、非課税枠が適用できるのです。 
例えば、平成18年4月1日に相続開始(亡くなった)の場合には、平成21年4月1日が期限日になります。 
逆に言えば、平成18年5月に御当主が亡くなった家では、平成21年5月までが最大の売却チャンスになります。 

また、相続税を物納した場合でも使えます(全額ではありません)。

生命保険の受け取り

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。 
以下のケースを参考にしてください。

ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。

ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース

このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。 
従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。 

但し、受取人を相続人とした場合には、原則として相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合によるとする指定も含まれますので、各相続人は相続分の割合により保険金を取得することとされています。

ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース

このケースでは保険金は相続財産となります。 

以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。 
また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。

生命保険金を請求する際に必要な書類

生命保険金を請求する際に必要な書類は、・保険金請求書(保険会社所定の物) 
・保険証券・死亡診断書(死体検案書) 
・被相続人の住民票及び戸籍謄本 
・保険金受取人の印鑑証明書 
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)

などが挙げられます。 (必要書類一覧のページもご参考下さい。) 

※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

預貯金の名義変更

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。
このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結されます。 

凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前後によって異なります。 
具体的な手続きは以下のとおりです。 

民法改正により、一部引き出しが可能となりました。
詳細はこちらをご覧下さい。

遺産分割協議書の作成

凍結された預貯金の払い戻しができるようにするためには、遺産分割協議書を作成する必要があります。 
ほとんどのケースは預貯金だけでなく、不動産なども発生することがあるので、しっかり遺産分割協議書を作成する必要があります。 
また、亡くなった人と、相続人全ての戸籍を集める必要があり、これらは煩雑な手続になります。 
遺産分割協議書を作成する上では戸籍を収集し、相続人を確定するという作業が必須です。 
※遺産分割協議書の詳細については、本ホームページの遺産分割協議書のコーナーをご覧下さい。 

遺産分割を済ませた後、遺産分割をどのように済ませたかにより、手続きは異なりますので事前にしっかりおさえておきましょう。 

遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

提出書類
1
金融機関所定の払い戻し請求書
2
相続人全員の印鑑証明書
3
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
4
各相続人の現在の戸籍謄本
5
被相続人の預金通帳と届出印
6
遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)

その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。 

調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。

提出書類
1
家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本
(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
2
預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
3
被相続人の預金通帳と届出印

その他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

遺言書に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。 

提出書類
1
遺言書
2
被相続人の除籍謄本
(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
3
遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
4
被相続人の預金通帳と届出印

遺産分割協議書

相続手続において最もデリケートで困難なのが「遺産分割」です。

なぜならば、相続においては相続財産を法定相続通りにただ分割すれば良いというものではなく、被相続人との生前のかかわりや、相続財産の種類、ご遺族の方々とのかかわり方を考慮しなければならないからです。

そのため、ほとんどの場合は「遺産分割協議」という話し合いによって分割することになります。

遺産分割協議とは

遺産分割協議とは、さまざまな角度から分割方法を検討し、相続財産を個々の相続人に分けるために協議をすることを言い、遺産分割協議の内容を文書にまとめたものを「遺産分割協議書」と言います。 

遺産分割協議書は、金融機関等の各種名義変更において不可欠なものですし、遺産分割協議通りに分割が行われなかった場合にも、対外的に自己の相続分を主張する事ができますし、そのようなトラブル自体を未然に防ぐことができます。

是非、専門家に相談しながら、効力のある遺産分割協議書を作成したいものです。 

遺産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

これは、法定相続の場合であってもそうでなくても考えられる遺産分割のアプローチですので、一度ご確認下さい。

現物分割

現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。

遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。
例えば親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。
親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。
預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。

つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。

この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分をきっちり分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などがそれを補完する形になると思います。

代償分割

特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代わりに、他の相続人に金銭などを与える方法が代償分割です。

これは、事例をもとにお伝えさせていただいた方が分かりやすいと思います。

例えば、「長男が親の会社の資産(遺産)の株式や店舗(土地・建物)を相続し、その代わりに、長男が次男に代償金(3,000万円)を支払う」といった具合です。

上記などは、単純に遺産を分割してしまうと、親のやってきた会社の貸借対照表が狂ってしまい、倒産しかねない訳です。
ですから、親の事業を承継するためにも、上記のような方法を取る事も現実的には多く見受けられます。

※亀戸・錦糸町相続サポートセンターでは、こうした重要な遺産分割案件に取り組んでおります。

換価分割

換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。

現物を分割すると、価値が下がる場合などは、こうした方法を取る事があります。

こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分費用譲渡所得税などを考慮する必要があります。

遺産分割協議書 とは

遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。

遺産分割協議とは、相続開始により法定相続人の共有となった遺産を個々の財産に分けるための協議を指します。
分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が相続人ひとりひとりの個人所有物になります。
遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。 

それでは遺産分割協議書について詳しく見ていきましょう。

遺産分割協議書の効力とは、対外的には誰が何を相続したのかを主張する事ができるということです。
またその反面、各相続人は遺産分割協議書に拘束され、撤回する事ができません。
万一、遺産分割協議書を書き換える場合には相続人全員の合意が必要となります。

遺産分割協議書の作成が完了すると、各種の名義変更はスムーズに進めることが可能となります。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。 


1.かならず法定相続人全員で協議しなければなりません。

戸籍調査の上、間違いの無いように注意してください。
※全員の協議ですが、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会して協議する事までは要求されません。
現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、この内容でよければ実印を押してもらう方法がよく取られます。


2.遺産分割協議書に署名をする
法定相続人全員が、署名・実印の押印をする事についてですが、厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも署名するようにしてください。

印鑑は実印を使わないと、不動産登記や銀行手続が出来ません


3.財産の表示方法に注意
不動産の場合、住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで書いてください。


4.割り印が必要
遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、法定相続人全員の実印で契印(割り印)してください。


5.印鑑証明書の添付
遺産分割協議書には、実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。


以上が、遺産分割協議書を書く上での基本的なポイントとなります。


最後に、最近よくある法的な判断を必要とするケースについてお伝えしたいと思います。

相続人が未成年である場合

相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする 
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする


通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません

これは法律で決められているのです。

また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人として祖父を選任して欲しいといった申し立てができますので、親族内で遺産分割協議をすることも可能です。

実際の手続は、特別代理人の選任を家庭裁判所に申し出るときに、遺産分割協議書(案)の添付が
必要になります。

当サポートセンターでは特別代理人選任の申立てを52,500円よりお引き受けしております。

どうぞ安心してお任せ下さい。

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。

1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする


この2つのどちらかの方法を取ることになります。

相続人の中に認知症で協議できない者がいる場合、一時的にも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
一時的にも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。