相続税は、被相続人(亡くなった人)の財産を相続した際に、
その相続財産に対して課される税金です。
日本の相続税は、相続財産の総額に応じて課税されるため、
相続人の数や相続財産の額により、相続税額が大きく変わることがあります。
このため、相続税対策として養子縁組が活用されることがあります。
養子縁組とは、法律上の親子関係を結ぶための手続きです。
養子は法律上の相続人となり、実子と同様に相続権を持つことになります。
よく面倒を見てくれる息子の嫁を養子にしたい。
配偶者もなく子供もいないので老後の面倒を見てくれている甥を
養子にしたいなどいろいろなケースが考えられます。
養子縁組を行うことで相続人の数を増やすことができ、
相続税の基礎控除額が増加するため、結果的に相続税の負担を
軽減することができます。
例えば、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
法定相続人が1人増えるごとに、控除額が600万円増えることになるため、
養子を取ることで控除額を増やし、課税対象額を減少させる効果が期待できます。
しかし、養子が法定相続人として認められる数には制限があります。
具体的には、実子がいる場合、法定相続人に含めることができる養子の数は1人までです。
実子がいない場合には、2人まで法定相続人として認められます。
この制限を超えて養子縁組を行っても、相続税の計算上は無効とされ、
基礎控除額の増加には寄与しません
養子縁組には、法的および社会的な側面での注意が必要です。
特に、税務当局は養子縁組が相続税対策として行われたと判断した場合、
相続税の負担を避けるための行為とみなし、適切な対処を行うことがあります。
したがって、養子縁組を行う際は、相続税対策のみを目的とせず、
家族関係や養子の福祉を考慮することが重要です。
また、養子縁組には種類があり、一般的な「普通養子縁組」と、「特別養子縁組」があります。
相続に関する法的効果に違いはありませんが、特別養子縁組は
実親との関係が完全に断たれる点に注意が必要です。
相続税対策としての養子縁組は、法定相続人の数を増やすことで
基礎控除額を増やし、相続税の負担を軽減する方法として有効です。
しかし、その実施にあたっては法的なリスクや家族関係への影響を
十分に理解し、慎重に検討することが求められます。


