☆配偶者の税額軽減
(配偶者は、相続した財産総額が1億6000万円または法定相続分までは、相続税がかからない。)
☆小規模宅地等の特例
(一定の条件を満たした者が相続した場合土地が評価減になる)
この二つの特例は・・・
要件1.相続税の申告書を提出する
どちらの規定も期限内申告に限らず、期限後申告や修正申告でも適用が受けられる。
配偶者特例は、更生の請求(5年以内)でも適用が受けられる
要件2.相続税の申告期限までに、「遺産分割協議」が成立している
原則的には相続から10カ月以内に遺産分割協議がまとまらなければ適用が受けられない。しかし、申告書(期限後でも修正でも可)に申告期限後3年以内の分割見込書を添付し、かつ申告期限から3年以内に分割協議が成立すれば適用が受けられる