被相続人は兄。兄は独身で子供もいない。相続人は母親一人。父親は以前に死亡しており、父方の祖父・祖母もともに死亡。相談者は、同居していた妹。
相続財産は3人で住んでいる土地、預貯金、生命保険。
問題は生命保険で2件加入していた。両方とも保険料は被相続人が負担していた。
1件は受取人が相続人である母親。(約500万円)
2件目は受取人が相続人ではない妹(約1000万円)
死亡によって取得した生命保険は亡くなった人の財産ではなく、死亡という事実に基づいて契約上発生するものですが、相続税法上みなし相続・遺贈財産として課税の対象になります。
受取人が相続人であるときは相続により取得したものとみなされ、相続人以外の者が受取人であるときは遺贈により取得したものとみなされます。
相続人が受け取った生命保険からは、法定相続人1名につき500万円を非課税財産として控除することができますが、相続人でないものについてはこの規定が適用できません。
また、この相続人以外の者の相続税額は2割加算されることになります。
結論として、この場合遺贈でもらった保険金に対して相続税が発生するものと考えます。
ただし、正確な財産がまだ不明ですので計算がしかねるのですが、同居していた母が相続するので土地の8割減が取れると考えますので、おそらく、申告は必要だが税額は出ないと想定されます。