◇普通養子縁組
一般的な養子縁組である普通養子縁組の場合、養親と養子の間に新たな親子関係が生じても、実親との親子関係は消滅しません。
養子は養親が死亡した時と、実親が死亡した時、両方の場合も被相続人の子として法定相続人になります。
◇特別養子縁組
特別養子縁組とは、子の福祉を重視する観点から設けられた制度です。
特別養子縁組をすると、実親と特別養子になった子供との法的な親子関係が終了するというものです。
実親と特別養子とは互いに相続人になることはありません。
養親が死亡した時にのみ法定相続人となり、実親が死亡しても法定相続人にはなりません。