遺言執行者の主な任務
・相続財産リストを作成し、相続人・受遺者へ交付する。
・受遺者に対して遺贈を受けるかどうか確かめる。
・遺言による認知があった場合、市町村役場に戸籍の届出をする。※
・相続人を廃除する旨の遺言があった場合、家庭裁判所に廃除の申し立てをする。※
・不動産があるときは、相続登記の手続きをする。
・遺言に従って受遺者へ財産を引き渡す。
・相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする
遺言執行者はすべての遺言について必要なものではなく、
遺言事項によっては遺言執行者が必要でない場合もあります。
遺言執行者の指定がない場合は相続人の共同行為によって
遺言内容を実現させることになります。
(上記※印の手続きには遺言執行人が必要です)