遺言の執行とは、遺言者が死亡し、遺言の効力が生じた後に遺言の内容をそのとおりに実行することをいいます。
遺言執行者の指定には2種類あります。
●遺言書による指定
遺言書による指定は、通常、遺言をした遺言書の中で指定されますが、ほかに別の遺言書で指定しても有効となります。
●家庭裁判所による選任(民法1010条)
遺言執行者が指定されていない時(指定された者が拒絶した場合等を含む)、又は執行者に指定された者が亡くなった時は、利害関係人の請求によってこれを選出することが出来ます。
指定された者は、就職を承諾することも拒絶することも自由です。